介護保険

介護保険制度のポイント

制度のスタート 平成12年4月よりスタート。3年毎の見直しで現在第6期となっています。
加入する人 第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40~64歳)
※医療保険に加入している方
利用出来る人 ●要介護認定を受けた方 ※1
●要支援認定を受けた方 ※2
介護保険法に規定されている16種類の特定疾病(主に加齢が原因とされる病気)で要介護認定、要支援認定を受けている方。
保険料 原則、老齢、退職年金等からの天引きにより徴収。保険料は基準額と所得に応じて決定。 医療保険の保険料に上乗せして一括納入。保険料は加入する医療保険により相違。
利用料 原則として費用の1割または2割が自己負担。施設などでは費用の1割または2割のほかに食費・居住費を負担。
※1 要介護
入浴、排泄、食事など日常生活で常に介護が必要と見込まれる状態。
状態により5つに区分される。
※2 要支援
要介護状態となるおそれがあり日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、
要介護状態以外の状態。状態により2つに区分される。

サービスの内容

在宅サービス 保険給付サービス

訪問によるサービス

・訪問介護(ホームヘルパーの訪問)
・訪問看護(看護師などの訪問)
・訪問リハビリテーション(リハビリ専門職の訪問)
・訪問入浴介護(入浴チームの訪問)
・居宅療養管理指導(医師等による指導)

通所によるサービス

・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション

短期入所によるサービス

・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護

その他

・福祉用具貸与(車いす、特殊寝台などのレンタル)
・福祉用具購入費支給(腰掛便座などの購入費を支給:上限年10万円)
・住宅改修費支給(手すりの取り付けなどの改修費支給:上限同一住居で20万円)
・特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等での介護)

地域密着サービス

・夜間対応型訪問介護 *要支援者は利用不可
・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
・小規模多機能型居宅介護(利用者登録した1ヶ所の事業所から、訪問介護、通所介護、短期入所を複合的に提供)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模有料老人ホーム)

補足
・要介護認定の方、要支援認定の方とも利用できます。
・要介護の方と要支援の方ではメニューが同じでも内容が異なってきます。
・要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、出来るだけご本人が自立した生活を送れるように支援する サービスを受けられます。
・要支援の方は、生活機能の低下を防ぐため、残存機能の活用、リハビリテーションによる機能改善といった予防中心のサービスとなります。
・介護保険費用の1割または2割負担の他、通所系サービスでは食費、短期入所サービスでは食費、居住費、有料老人ホームでは食費、共益費、事務費等が掛かります。
施設サービス 保険給付サービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健施設)
・介護療養型医療施設(療養型病床群)

地域密着サービス

・地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

補足

・要介護認定の方が利用できます。要支援認定の方は施設サービスはご利用できません。

・介護保険費用の1割または2割負担の他、食費や住居費が掛かります。