労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
記
派遣実績なし
※詳細は別紙 1 をご参照ください。
以上
別紙 1
労働者派遣事業に係わる情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
1 労働派遣者の数
| 派遣労働者の数(2025 年 7 月 1 日現在) | 0 名 |
| 雇用安定措置を講じた人数 | 0 名 |
2 労働者派遣実績
| 派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 無し |
3 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項
| 労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1 日 8 時間あたりの額) | 0円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均額 (1 日 8 時間あたりの額) | 0円 |
| マージン率 | 0% |
※マージンには、派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
4 教育訓練に関する事項
当社の教育研修規定に基づき、職種に応じた教育を実施します。
| 教育内容 | ハラスメント教育・労務管理研修・マナーの基本研修・ビジネスマナー研 修・救命救急研修・安全運転研修・コンプライアンス研修・安全衛生関連 研修・情報セキュリティ教育・メールマナー・清掃業務の実技知識・設備 管理の知識・建築物環境衛生管理技術者試験対策講習・低圧電気取扱者安 全衛生特別教育講習・社員規範教育研修 |
5 その他労働者派遣事業の業務に関し参考と認められる事項
| ・福利厚生等:社会保険、有給休暇、育児・介護・公務休業、企業年金、積立貯蓄、団体生命保険、保養施設(箱根・苗場・舞子高原) ・相談窓口 :ハラスメントに関する事項他 |
6 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
| ・労使協定を締結しているか否か: 締結無し ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲: 原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 |